(新型コロナ)国保減免申請後、通知が届いてから還付されるまでの手続き

コロナ国保減免 還付

新型コロナウイルス感染症の影響で国保減免を受けるべく、大阪市へ申請書を郵送しました。
その後、減免が決定したらいつ頃どのように連絡が来るのか、その後手続はどうなのか、気になっていました。

実のところ、思ったよりかなり早く通知が来て、通知に従って手続すれば還付を受けられることがわかりました。

実際に、届いた通知を元に還付手続を実施してみたので、申請された方は参考にしてみてください。
また、「還付額が足りないな?」と思い、保険年金課へ問いあわせた結果なども記載しました。
(申請がまだの方は、こちらの記事もご覧ください。)

国保減免申請後、通知が来るまでの期間は?

私の場合、2020年9月15日に大阪市内の区役所へ郵送にて申請し、同年10月1日に封書が届きました。
2週間ぐらいでした。

国保減免申請したらどんな通知が届く?

2通の封筒が同時に届きました。

1通は、「国民健康保険料決定(変更)通知書在中」と表示された青い封筒。
こちらは、国民健康保険料の減免後の決定金額と変更前の金額が比較する形式で表示された通知書でした。

もう1通は、封筒表には住所等以外何も書かれていない茶色っぽい封筒。
こちらは、減免対象金額のうち、すでに納付済みの金額についての還付通知書と還付請求書兼口座振替申出書でした。

いくら減免された?

新型コロナウイルス感染症の影響で減収があった場合の減免額は、2019年度の所得に応じて決まります。
私の場合、前年の所得が300万円未満だったので、全額が減免されました。

減収の場合の減免額はこちら(大阪市のホームページ 表2より)
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html

減免額はどうやって受け取る?

すでに納付した分の減免の受け方

「還付請求書 兼 口座振替申出書」に記入押印し、郵送します。
当該申出書は、国民健康保険過誤納金還付通知書と一体で郵送されてきます。

下記の例のように、還付を受ける振込口座、住所、電話番号、氏名を記入のうえ、押印します。

還付請求書は国民健康保険料過誤納金還付通知書の下半分になっているので、切取り線で切り離します。
下記の「◀」のラインが切取り線です。用紙の色の変わり目です。

新型コロナ 国補減免 還付請求書
コロナ 国補減免 還付請求書

還付請求書には返信用封筒が同封されていますので、これに封入してポストに投函すれば完了です。

これから納付する予定だった分の減免

手続は必要ありません。
決定通知書の「◎保険料の納付方法」には次のように記載されています。
『この決定による決定月以降年度末までの保険料はありませんので、お届けされた金融機関の口座から引き落としません。』

減免対象のはずなのに引き落とされた件

私は今年度、6,7,8、9月と口座引落しが完了していました。
ところが、還付請求書に記載されていた金額は6,7,8月の合計でした。

4ヶ月分払い済みのところ、還付は3ヶ月分になっていました。
すでに払い済みの9月分はどうやって還付されるの? と思い、区役所へ問いあわせてみました。

いただいたご回答はだいたいこんな感じで、解決しました。
(すごく丁寧にご説明いただけました。)

9月分の還付を受けるための手続き
・9月分についても後日、今回同様の様式で還付請求書が届く
・今回の分とまとめて郵送しても別々に郵送しても構わない

9月分の還付請求書が別になっている理由
・銀行口座で引き落とされた情報が区役所に届くまでにはタイムラグがある
・そのため区役所側のデータ上、9月分はまだ受領したことになっていない

要するに、区役所のデータが「9月分の保険料が納付済み」というように更新されれば、改めて過誤納金還付通知書を発行する、ということでした。

私と同じように、「納付した金額よりも還付請求書の金額が少ない」と思った方は、次の還付通知が来るまで待っていればいいと思います。
最初の還付通知が来てから1ヶ月待っても何もなければ再度問い合わせてみてもいいかと思います。

コロナによる国保減免申請から還付を受けるまで

●国保減免申請書を郵送後、還付通知書が届くまでの期間は2週間程度だった
●すでに納付した保険料分で減免対象となった金額は、還付請求書を送付することで指定口座へ振り込まれる
●これから払うはずだった分(まだ納付していない分)で減免対象となった金額は、免対象年度中は引き落とされない
●口座引落し情報を国保側で入金処理するまでにタイムラグがあり、申請時期によっては還付請求書記載額が不足するケースがある(変更決定日と引落日が近い場合など)
●上記タイムラグによって還付金額が不足する場合も、後日改めて還付請求書が送付される